自治町会等は、法的には「権利能力なき社団」と位置づけられ、町会会館等の土地や建物も自治町会名義では不動産登記ができなかったため、会長等の個人名義で登記を行っていました。 こうした個人名の登記は、名義人の転居や死亡による所有権移転に関する手続きなどで、様々な問題が発生していました。
こうした問題を解決するため、平成3年4月に「地方自治法」が改正され、自治町会が法人格を取得することのできる制度(認可地縁団体)が導入されました。
区の認可を受けると、自治町会名での不動産登記が可能となり、保有する財産を将来にわたって保全することができます。
※ 認可を受けても自治町会としての性格、区との関係も変わりません。
●参考●
ー 地方自治法第260条の2第1項 ー
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
つまり、自治町会のように一定の区域に住所を有する人は、誰でも構成員になれる団体が「地縁団体」です。